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着手金・報酬とは
弁護士がある事件を引き受ける場合、その事件が成功裏のうちに解決するかどうかはやってみなくてはわかりません。
依頼した場合は、主として、着手金・報酬が必要になります。着手金は、事件の成功不成功にかかわらず、依頼した時点で必要です。成功報酬は、事件終了後に成功の程度に応じて金額が決まります。
民事事件では、弁護士費用の額は、事件で請求する経済的利益の額で決まるのが原則で、たとえば、500万円の貸金の返還を訴訟で請求する場合、着手金は5%の25万円、全面勝訴した場合の成功報酬は、10%の50万円というのが基準になっています。
他にも、弁護士が遠方に出張する場合など、日当や交通費などの実費が必要になることもあります。
【着手金】
弁護士に依頼した段階で支払います。弁護結果に関係なく、その内容が不成功に終わっても返還されません。
【報酬金】
トラブルが解決した場合、終了の段階で支払う。たとえば裁判などで敗訴した場合は、支払わう必要がありません。
以上のように、弁護士を頼む場合には、原則として最初と最後にお金がかかることになります。
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